鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)について
こちらは、野生生物課が担当しております。
野生生物課では、地域の産業や生活との共存を図りながら、多様な野生生物の保護管理を行うとともに、外来生物対策等に取り組んでいます。
野生鳥獣の保護管理について
■概要
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法とする。)では、鳥獣の保護と狩猟の適正化を図り、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とし、野生鳥獣の捕獲規制や狩猟の制限等を行っております。詳しくは「野生鳥獣の保護管理~人と野生鳥獣の適切な関係の構築に向けて~」(環境省自然環境局野生生物課HP)を御覧ください。
中部地方環境事務所では、この鳥獣保護管理法に基づいて、鳥獣の捕獲許可、国指定鳥獣保護区の保護管理などの業務を行っております。
1.鳥獣の捕獲許可
野生鳥獣(ハツカネズミ、ドブネズミ、クマネズミと一部の海棲哺乳類を除く、鳥類及び哺乳類に属するすべての野生生物のこと)は、鳥獣保護管理法に基づいて捕獲が禁止されております。野生鳥獣を捕獲する場合、地方環境事務所長あるいは都道府県知事の許可が必要です。
1)許可の申請
捕獲する鳥獣、場所、方法によって申請先が異なります。
以下(1)~(3)のいずれかを行う場合は、中部地方環境事務所長の許可が必要です。申請については、捕獲場所を管轄する下記事務所へお問い合わせください。
- (1)希少鳥獣を捕獲する場合(国内希少野生動植物種にも該当する場合は、種の保存法の捕獲等許可(中部地方環境事務所HP)を参照)
- (2)国指定鳥獣保護区[PDF 146KB]内で捕獲する場合
- (3)かすみ網を用いる場合
2)申請・お問い合わせ先
捕獲場所 | 申請書宛名 | 申請書送付先 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
愛知県、三重県、岐阜県、 福井県、石川県 |
中部地方環境事務所長 | 中部地方環境事務所 野生生物課 |
〒460-0001 二丁目5番2号 |
052-955-2139 (直通) |
長野県、富山県 | 信越自然環境事務所 野生生物課 |
〒380-0846 長野第一合同庁舎 |
026-231-6573 (直通) |
その他の県では、管轄の地方環境事務所に対して申請をおこなってください。
上記(1)~(3)以外の事由で野生鳥獣を捕獲する場合は、各都道府県にご相談ください。狩猟及び狩猟免許については、各都道府県、各県猟友会にご相談ください。
複数県にまたがって捕獲をしようとする場合は、管轄する各事務所にそれぞれ許可申請をおこなってください。
3)申請書類一覧
- ・鳥獣捕獲許可申請書(環境省申請・届出等手続案内)
- ・捕獲しようとする目的を説明した資料
- ・捕獲しようとする位置を記した図面
- ・捕獲しようとする道具の図面
その他、捕獲目的によって必要な書類を求めることがあります。
4)許可される目的
鳥獣の捕獲申請は、すべての場合に許可されるわけではありません。
下記の目的で適正な方法で行われる捕獲であれば、原則許可されることとなっていますが、方法や数量によって許可されないこともありますので、個別にご相談ください。
- ・学術研究
- ・農林水産業または生態系にかかる被害の防止
- ・特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数の調整
- ・傷病により保護を要する鳥獣の保護
- ・博物館、動物園その他これに類する施設における展示
5)許可までに要する日数
許可までに要する日数は、申請書の提出から1ヶ月程度です(修正期間は含めません)。余裕をもって申請していただくようお願いします。
6)申請の前に
申請前に、提出先に電話にてご連絡いただくことをお勧めします。
お問い合わせ
中部地方環境事務所野生生物課 TEL:052-955-2139
信越自然環境事務所野生生物課 TEL:026-231-6573
2.罰則
鳥獣保護管理法に違反した場合、罰則が科されます。
■参考
- 野生鳥獣の保護管理~人と野生鳥獣の適切な関係の構築に向けて~(環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室)
- パンフレット「野生生物の世界へ」(環境省野生生物等体験施設ガイドブック)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(法令データ提供システム)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(法令データ提供システム)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(法令データ提供システム)