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中部地方環境事務所

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)について

こちらは、野生生物課が担当しております。

野生生物課では、地域の産業や生活との共存を図りながら、多様な野生生物の保護管理を行うとともに、外来生物対策等に取り組んでいます。

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希少野生動植物種の保護について

■概要

国では国内外の絶滅のおそれのある野生生物の種を保存するため、平成54月に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下、「種の保存法」という)を施行しています。種の保存法では、国内に生息、生育する希少な野生動植物を国内希少野生動植物種に指定し、又、外国産の希少な野生動植物種を国際希少野生動植物種として指定し、保全するために必要な措置を定めています。

国内希少野生動植物種・緊急指定種は、捕獲等(捕獲、採取、殺傷または損傷(以下、「捕獲等」という)することは原則として禁止されています。また国内希少野生動植物種と国際希少野生動植物種については、個体(生死を問わず)、器官、加工品は、販売・頒布目的の陳列・公告と譲渡し等(あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りる)は原則として禁止されています。

より詳しい内容は、種の保存法の概要(環境省自然環境局野生生物課)を御覧ください。

1.捕獲等許可の申請について

国内希少野生動植物種に指定されているものは、原則として捕獲等が禁止されています。ただし、種の保存法における捕獲の許可を受けた場合は、その限りではありません。対象種が国内希少野生動植物種であれば、種の保存法に基づく許可が必要ですが、鳥獣法に基づく希少鳥獣であれば鳥獣法に基づく許可が必要となります。なお、国内希少野生動植物種である場合は、種の保存法に基づく許可のみで有効(危険猟法は除く)となります。

1)許可の申請

中部地方環境事務所の管内において国内希少野生動植物種の捕獲等をする場合、中部地方環境事務所長の許可が必要です。捕獲等をする場所によって、申請先が異なります。申請については、捕獲場所を管轄する下記事務所へお問い合わせください。

2)申請・お問い合わせ先

捕獲場所 申請書宛名 申請書送付先 住所 電話番号

愛知県、三重県、

岐阜県、福井県、

石川県

中部地方環境事務所長 中部地方環境事務所
野生生物課
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番2号

052-955-2139

(直通)

長野県、富山県 信越自然環境事務所
野生生物課
〒380-0846
長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎

026-231-6573

(直通)

その他の県では、管轄の地方環境事務所に対して申請を行ってください。
複数県にまたがって捕獲をしようとする場合は、管轄する各事務所にそれぞれ許可申請を行ってください。

3)申請に必要な書類

  • 申請書(環境省申請・届出手続案内)
  • ・捕獲等しようとする目的を説明した資料
  • ・捕獲等しようとする場所を明らかにした図面
  • ・捕獲等しようとする個体が動物である場合は、捕獲等の方法を明らかにした図面
  • ・捕獲等した個体を飼養栽培しようとする場合は、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
  • ※その他、必要な書類を求めることがあります。

4)許可される目的

捕獲等の申請は、すべての場合に許可されるわけではありません。下記の目的で適正な方法で行われる捕獲であれば、許可されることになっておりますが、方法や数量によって許可されないこともありますので、個別にご相談ください。

  • 学術研究
  • 繁殖の目的
  • 教育の目的
  • 個体の生息状況または生育状況の調査の目的
  • その他国内希少野生動植物等の保存に資すると認められる目的

5)許可に要する日数

許可に要する日数は、申請書の提出から1ヶ月程度です。余裕をもって申請していただくようお願いします。

6)申請の前に

申請前に、提出先に電話にてご連絡いただくことをお勧めします。

問い合わせ先

中部地方環境事務所野生生物課 TEL:052-955-2139
信越自然環境事務所野生生物課 TEL:026-231-6573

2.譲渡し等の規制及び手続き

  • 国際希少野生動植物種、国内希少野生動植物種を譲渡し等(あげる・売る・貸す/もらう・買う・借りる)する場合の申請
  • 個体等登録制度
  • 特定国内種事業
  • 特定国際種事業
  • 特別国際種事業

については、譲渡し等の規制及び手続き(環境省自然環境局野生生物課HP)をご覧ください。

3.罰則

違法な捕獲、譲渡し、輸出入等をしたものには、罰則が科されます。

■参考