伊勢志摩国立公園における広告物の設置等に必要な手続きについて
■ 伊勢志摩国立公園における自然公園法周知のチラシを発行しました
■ 伊勢志摩国立公園では広告物の設置等に自然公園法の許可または届出が必要です
鳥羽市及び志摩市は全域が、伊勢市及び南伊勢町は約6割の地域が伊勢志摩国立公園に指定されています。
自然公園法第20条第3項第7号及び第33条第1項第3号に基づき、広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類する物を工作物等に表示することについて、許可または届出の手続きが必要です。
広告物の設置等を検討する場合は、まずは伊勢志摩国立公園管理事務所までご連絡ください。
自然と人の暮らしが織りなす景観は、伊勢志摩国立公園の大きな特徴の一つであり、
人々が自然と調和しながら暮らしを営んできたことで守られてきた大切な財産です。
伊勢志摩国立公園の素晴らしい景観を未来に受け継いでいけるよう、ご協力をお願いいたします。
自然公園法第20条第3項第7号及び第33条第1項第3号に基づき、広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類する物を工作物等に表示することについて、許可または届出の手続きが必要です。
広告物の設置等を検討する場合は、まずは伊勢志摩国立公園管理事務所までご連絡ください。
自然と人の暮らしが織りなす景観は、伊勢志摩国立公園の大きな特徴の一つであり、
人々が自然と調和しながら暮らしを営んできたことで守られてきた大切な財産です。
伊勢志摩国立公園の素晴らしい景観を未来に受け継いでいけるよう、ご協力をお願いいたします。
■ 関連リンク
◆ 問い合わせ先
環境省中部地方環境事務所 伊勢志摩国立公園管理事務所
電話:0599-43-2210/メール:RO-SHIMA@env.go.jp
電話:0599-43-2210/メール:RO-SHIMA@env.go.jp
