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中部地方環境事務所

伊勢志摩国立公園の規制について

伊勢志摩公園の規制は自然公園法に基づいて行われています

伊勢志摩国立公園は自然公園法及びその関係法令(施行令、施行規則)により規制されています。伊勢志摩国立公園では、場所により特別保護地区、特別地域(第1種、第2種、第3種)及び普通地域に区分されており、その区域は次のとおりです。
伊勢志摩国立公園公園計画図【PDF7,923KB】
 ※境界付近に位置している際はお問い合わせください。

伊勢志摩国立公園の規制について

伊勢志摩国立公園の規制は、区域(特別保護地区、特別地域(第1種、第2種、第3種)及び普通地域)によってその規制の強さや手続きの方法が異なります。

 主な規制と手続き(伊勢志摩国立公園に限ります。また、ここに掲載されているものがすべてではありません。)
 ◎・・・許可 ○・・・届出 

※1 一定規模以上のもの(建築物:高さ13m又は面積1000㎡、鉄塔:高さ30m等)
※2 伊勢志摩国立公園の指定植物についてはパンフレットをご覧ください。
   伊勢志摩国立公園指定植物パンフレット【2,316KB】

手続きの流れ

○土地購入や開発等の計画決定前に十分な調整(事前相談)を行ってください。
 土地や建物の売買については、自然公園法の規制はかかりませんが、土地等の購入にあたっては、当該土地にどのような規制がかかるのか事前に確認されることをおすすめします。

<申請・届出手続きの流れ> ※届出の場合、通常は⑤(届出書の提出)までで終了です。

問い合わせ・相談・申請(届出)窓口

環境省 伊勢志摩国立公園管理事務所 (平日8:30~17:00、土日祝日は休み)
〒517-0501 志摩市阿児町鵜方3098-26 
電話:0599-43-2210/  RO-SHIMA@env.go.jp