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信越自然環境事務所

報道発表資料

2019年01月31日
  • その他

上信越高原国立公園(志賀高原地域)の公園計画の変更について

 平成31年1月31日付け官報告示により、上信越高原国立公園(志賀高原地域)の公園計画が変更されたので、お知らせします。

1.概要

 上信越高原国立公園は、群馬県、長野県、新潟県の3県にまたがり、浅間山、四阿山、白根山、岩菅山等の火山群やそれらの山麓の火山性高原、谷川連峰等の構造山地に、巨大な溶岩台地である苗場山の地域等を合わせた我が国を代表する山岳及び高原の優れた自然の風景地です。

 今回、昭和24 年の国立公園指定以来、公園計画の全般的な見直しが行われていなかった志賀高原地域について、自然的及び社会的状況の変化を踏まえ、本地域の風致景観の保全と適正な利用の増進を図るため、保護規制計画と利用施設計画の抜本的な見直し(変更)を行いました。

 なお、今回の見直しにおいては、公園区域線の明確化を行うものの、公園区域の変更は行っていません。

2.変更の要点

 1.保護規制計画の変更

  ①自然の資質や公園利用上の重要性を再評価した結果、我が国の風景を代表するに足る傑出した自

   然の風景地として、より強力な保護担保措置が必要と認められ、かつ関係機関・団体からご理解

   をいただけた地域について、自然保護のための規制を強化しました。特に魚野川源流部は特別保

   護地区に指定しました。この結果、開発行為にあたり、環境大臣または長野県知事の事前許可を

   要する地域(特別地域)の割合が、志賀高原地域全体の24%(5,892㏊)から85%(21,170㏊)

   に増加しました。

  ②乗入れ規制区域の設置:毛無山から北ドブ湿原周辺(木島平村、野沢温泉村)は、イヌワシの主

   要な生息地及び希少な湿原植物の生育地であることから、冬季におけるスノーモービルを対象と

   した乗入れ規制区域を設置します。

 2.利用施設計画の変更

  ・志賀高原集団施設地区の区域拡張

    現行の当該集団施設地区の区域について、一体的に利用されているスキー場等を勘案し、区域を拡張し

   ました。また、整備計画区を7つ設定し、志賀高原地域の利用の拠点として整備を図ります。

3.参考

(1)経過概要

   平成27年4月    変更作業着手

   平成27年8月~平成30年10月 関係機関・団体との調整または協議。

   平成30年11月12日  中央環境審議会(自然環境部会)へ諮問。

              同日付で答申。

   平成31年1月31日  公園計画の変更について官報告示。

(2)その他

    当該地域の国立公園指定書及び公園計画書、並びに公園計画図は、下記ページに掲載しております。

    http://www..env.go.jp/park/joshinetsu/intro/index.html

(3)今後の予定

   上信越高原国立公園のうち、苗場地域の公園計画の見直しを進めていく予定です。

添付資料

■ 問い合わせ先
平成31年1月31日(木)
環境省 信越自然環境事務所
国立公園課
電話 026-231-6572
課  長 玉谷 雄太
課長補佐 岸  秀蔵

志賀高原自然保護官事務所
電話 0269-34-2104
自然保護官 服部 恭也