中古自動車部品輸出に関する注意事項
中古自動車部品輸出に関する注意事項
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(平成14年法律第87号。以下、「自動車リサイクル法」という。)では、使用済自動車や解体自動車(廃車ガラ)※などは、廃棄物処理法上の「廃棄物」とされています。
- ※自動車リサイクル法上、「解体自動車」とは、使用済自動車を解体することによって、部品、材料等有用な物品を取り外した後に残存するもの(廃車ガラ)をいいます。
また、自動車リサイクル法では、使用済自動車から自動車部品の取り外し等の解体(部品取り)を行おうとする方は、解体業者として都道府県又は保健所設置市の許可を受ける必要があります。
有価で取引された自動車解体部品であったとしても、解体業者として課せられた再資源化義務を履行しない解体又は、解体業の許可を受けないで行った解体から発生した部品の輸出を行おうとすることは、自動車リサイクル法及び廃棄物処理法違反となり関係行政機関より行政指導等がなされますので、ご注意ください
<違法行為の例>
- ●車上作動処理されていないエアバッグ類が取り外されていないハーフカット車の輸出
- ●車上作動処理されていないエアバッグ類が取り外されていないハンドルの輸出
- ●引取報告未実施の使用済自動車の解体、解体自動車の引渡報告未実施など
なお、「廃棄物」の輸出に当たっては、環境大臣の確認を受けることが求められ、違反した場合には、廃棄物処理法に基づき罰則(5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金)が課されます。
中部地方環境事務所では、中古自動車部品の輸出者向けの啓発チラシを作成し、不適切な解体の防止を呼びかけています。必要な方は、下記リンク先のPDFを印刷の上、ご利用ください。
《輸出者向けの啓発ちらし》「自動車解体部品などの輸出にご注意ください!」
○日本語版(Japanese) [PDF 263KB] ○英語版(English) [PDF 148KB]
○スペイン語版(Spanish) [PDF 236KB] ○ウルドゥー語版(Urdu) [PDF 350KB]