中部地方環境事務所

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中部地方環境事務所報道発表資料>2010年度

【お知らせ】自動車の解体事業場に対する愛知県及び愛知県警察と連携した合同立入の実施について

2010.05.14 環境省中部地方環境事務所

 中部地方環境事務所は、盗難自動車等の解体に伴う廃棄物の不正輸出防止のため、愛知県及び愛知県警察と連携し、自動車の解体事業場に対する合同立入を実施します。

1 背景

 愛知県の自動車盗難件数は、平成21年で4,442件と全国ワースト1位となっています。
 全国の税関等では、自動車盗難対策の一環として盗難車の不正輸出を防止するため、輸出車の車台番号と盗難情報との照合を実施しています。
 しかし、これを擦り抜けるため、盗難車が解体されコンテナ等に収納されて部品として輸出されるケースが発生しています。
 こうした不正解体では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に違反した自動車解体部品等の輸出が行われることが懸念される状況です。

2 目的

 不正輸出の経由地となりうる自動車の解体事業場に対して、中部地方環境事務所、愛知県及び愛知県警察が、互いの所管法令に基づく権限・知見を補完しつつ合同立入を実施します。
 合同立入では、盗難車の不正輸出の防止のための啓発を行うほか、法令の遵守徹底を図り、盗難車が解体事業場に持ち込まれることを予防し、盗難車等の不正輸出及びこれに伴う環境の支障の発生を防止します。

3 実施期間

 平成22年4月からおおむね6か月

4 立入対象者及び数

 中古車や解体車の輸出を行う愛知県管内の解体業者 30~40業者程度
 (愛知県管内の解体業者数(輸出を行わない業者を含む。):約200業者)

5 実施内容

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。愛知県所管。)、古物営業法(昭和24年法律第108号。愛知県警察所管。)に基づく検査に、廃棄物処理法の適正運用の観点から当事務所が立ち会います。
(法令の概要、検査等の内容など)
法令名 概要 検査等の内容 所管
自動車リサイクル法 自動車メーカーを含めて自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行う法律
廃油・廃液等の流出の有無
マニフェストの適正発行
愛知県
古物営業法 盗品等の売買の防止等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行う法律
古物の買入時、売却時における帳簿の適正記載
愛知県警察
廃棄物処理法 廃棄物の排出抑制と処理の適正化を図るため、廃棄物の処理・輸出入等に必要な規制等を行う法律
廃棄物該当品の輸出の有無
環境省中部地方環境事務所
(参考1)輸出を行う解体業者の業務の流れ
(参考2)廃棄物の輸出に係る廃棄物処理法に基づく措置
廃棄物を輸出しようとする者は、環境大臣の確認を受けなければならない(廃棄物処理法第10条)。