中部地方のアイコン

中部環境局

Lepomis属(ブルーギル属)全種等の規制が始まりました。

令和8年9月1日より、Lepomis属(ブルーギル属)全種等が特定外来生物に指定され、規制が始まりました。新たに特定外来生物に指定されたブルーギル属のうち、ロングイヤーサンフィッシュとパンプキンシードサンフィッシュは中部管内での生息が確認されています。
特定外来生物を許可無く飼育すること、捕獲して生きたまま運搬や保管をすること、譲渡すること、野外などへ放つこと等は法律で禁止されており、違法です。絶対に行わないでください。

指定される種について

次のとおり特定外来生物に指定されました。
Lepomis属(ブルーギル属)全種
Lepomis属(ブルーギル属)に属する種とLepomis属(ブルーギル属)に属する他の種が交雑することにより生じた生物
<ポイント>これまでは、ブルーギル属に属する種のうち「ブルーギル」のみが特定外来生物に指定されていましたが、令和8年9月1日より、ブルーギル以外の種も含む、ブルーギル属に属するすべての種が特定外来生物となりました。交雑によって生まれた個体も特定外来生物です。
 
Maccullochella peelii(マーレーコッド)
Macquaria ambigua(ゴールデンパーチ)
 
Coreoperca属(オヤニラミ属)に属する種のうちオヤニラミ(Coreoperca kawamebari)以外のもの
<ポイント>オヤニラミは本州西部、四国北部及び九州北部に生息する在来種です。

令和8年9月1日以降の飼養等の許可について

特定外来生物として規制される前から飼育している個体については、令和8年9月1日から6か月以内(令和9年2月28日まで)に申請し、許可を受けることで飼い続けることができます。
飼養等の許可を受けるためには、特定外来生物ごとに定められている基準に見合った施設を用意するなどの対応が必要です。

申請手続について

​飼養等許可の申請手続方法については、下記リンク先の環境省ウェブページをご覧ください。
石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県内で飼養等する場合、申請書等の提出先は中部環境局です。
<飼養等に関する手続き>
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html

<提出先>
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-2
名古屋第4地方合同庁舎4階 中部環境局 野生生物課

参考情報

指定理由などの詳細は、中央環境審議会資料または環境本省の報道発表をご覧ください。
<中央環境審議会 自然環境部会 野生生物小委員会(第37回) 資料4>
https://www.env.go.jp/council/content/12nature05/000423824.pdf
<環境省報道発表(令和8年9月1日)>
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の公布及び施行について
https://www.env.go.jp/press/press_05457.html

        

写真をご利用の際は、 著作権・リンクについて をご確認の上、必ず「環境省提供」とクレジットを付記ください。

<特定外来生物:何が禁止されているの?>
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html

お問合せ先

中部環境局 野生生物課
電話        052-955-2139
メール   GAIRAI-CHUBU@env.go.jp