プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づく再商品化計画の認定について(岐阜県羽島市)
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」第33条に基づく再商品化計画が、岐阜県羽島市で認定されました。
羽島市では、これまでプラスチック製容器包装品については、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づき分別収集し、再商品化を行ってきました。本認定を受けることで、新たに事業者と連携し、プラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物を回収し、再商品化することが可能となります。
羽島市では、これまでプラスチック製容器包装品については、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づき分別収集し、再商品化を行ってきました。本認定を受けることで、新たに事業者と連携し、プラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物を回収し、再商品化することが可能となります。
<認定状況>
青字が9月26日付で認定された自治体
・令和4年度3件 :宮城県仙台市、愛知県安城市、神奈川県横須賀市
・令和5年度11件:富山県高岡市、富山地区広域圏事務組合(富山県富山市)、京都府亀岡市、砺波広域圏事務組合(富山県砺波市・南砺市)、岐阜県輪之内町、東京都新宿区、愛知県岡崎市、岩手県岩手町、福岡県北九州市、三重県菰野町、大阪府堺市
・令和6年度4件 :京都府京都市、三重県津市、佐賀県江北町、岐阜県羽島市
青字が9月26日付で認定された自治体
・令和4年度3件 :宮城県仙台市、愛知県安城市、神奈川県横須賀市
・令和5年度11件:富山県高岡市、富山地区広域圏事務組合(富山県富山市)、京都府亀岡市、砺波広域圏事務組合(富山県砺波市・南砺市)、岐阜県輪之内町、東京都新宿区、愛知県岡崎市、岩手県岩手町、福岡県北九州市、三重県菰野町、大阪府堺市
・令和6年度4件 :京都府京都市、三重県津市、佐賀県江北町、岐阜県羽島市
認定を受けた者
岐阜県羽島市(再商品化計画認定第18号)
■再商品化計画の期間
令和6年10月1日~令和9年3月31日
■分別収集物の種類及び量
■再商品化の実施方法(再商品化製品)
材料リサイクル(ペレット)
■分別収集物の処分を行う者の名称(施設の所在地)
三重中央開発株式会社
(三重県伊賀市治田3651-1)
■分別収集物を収集しようとする区域
羽島市全域
令和6年10月1日~令和9年3月31日
■分別収集物の種類及び量
プラスチック容器包装廃棄物 | それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 | |
令和6年度 | - | 69トン/年 |
令和7年度 | - |
147トン/年 |
令和8年度 | - |
157トン/年 |
材料リサイクル(ペレット)
■分別収集物の処分を行う者の名称(施設の所在地)
三重中央開発株式会社
(三重県伊賀市治田3651-1)
■分別収集物を収集しようとする区域
羽島市全域
<問合せ先>
環境省中部地方環境事務所資源循環課
直通:052-955-2132
課長:水原 健介
課長補佐:篠田 菜穂
直通:052-955-2132
課長:水原 健介
課長補佐:篠田 菜穂