プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づく再商品化計画の認定について(三重県菰野町)
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」第 33 条に基づく再商 品化計画が、三重県菰野町で認定されました。三重県では初の認定となります。 菰野町では、これまでプラスチック製容器包装品については、「容器包装に係 る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づき分別収集し、再商品 化を行ってきました。本認定を受けることで、新たに事業者と連携し、プラスチ ック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物を回収し、再商品化する ことが可能となります。
<再商品化計画の認定制度とは>
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和4年4月1日施行)第33条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。(別紙)プラスチック資源循環法の概要(個別の措置事項)
<認定状況>
下線が3 月 29 日付で認定された自治体・令和4年度3件 :宮城県仙台市、愛知県安城市、神奈川県横須賀市
・令和5年度11 件:富山県高岡市、富山地区広域圏事務組合(富山県富山市)、 京都府亀岡市、砺波広域圏事務組合(富山県砺波市・南砺市)、 岐阜県輪之内町、東京都新宿区、愛知県岡崎市、岩手県岩手町、 福岡県北九州市、三重県菰野町、大阪府堺市
認定を受けた者
三重県菰野町(再商品化計画認定第13 号)
■再商品化計画の期間
令和6年4月1日~令和9年3月31 日
■分別収集物の種類及び量
■再商品化の実施方法(再商品化製品)
材料リサイクル(ペレット)
■分別収集物の処分を行う者の名称(施設の所在地)
三重中央開発株式会社
(三重県伊賀市治田3651-1)
■分別収集物を収集しようとする区域
菰野町全域
令和6年4月1日~令和9年3月31 日
■分別収集物の種類及び量
プラスチック容器包装廃棄物 | それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 | |
令和6年度 | - | 10 トン/年 |
令和7年度 | - | 10 トン/年 |
令和8年度 | - | 10 トン/年 |
■再商品化の実施方法(再商品化製品)
材料リサイクル(ペレット)
■分別収集物の処分を行う者の名称(施設の所在地)
三重中央開発株式会社
(三重県伊賀市治田3651-1)
■分別収集物を収集しようとする区域
菰野町全域
<問合せ先>
環境省中部地方環境事務所資源循環課
TEL:052-955-2132
課長:吉田 勝利
課長補佐:篠田 菜穂
TEL:052-955-2132
課長:吉田 勝利
課長補佐:篠田 菜穂