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中部地方環境事務所

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づく再商品化計画の認定について(愛知県岡崎市)

選別・圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能となる、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33 条に基づく再商品化計画が、愛知県岡崎市で認定されました。
本認定を受け、岡崎市では、再商品化事業者と連携し、プラスチック容器包装廃棄物とそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物を一括で回収し、再商品化することが可能となります。
愛知県では安城市に続く2 件目で、ケミカルリサイクルでは中部管内で初の認定となります。岡崎市では、この認定により、プラスチックの一括回収の基準を岡崎市独自に設定することで、市民にわかりやすい分別となり、プラスチックごみのリサイクルが進むことを期待しています。
令和5年10 月に公表した「新たな循環型社会形成推進基本計画の策定のための具体的な指針」においても、プラスチック素材は、ライフサイクル全体で徹底的な資源循環を考慮すべき素材の1つとして位置づけられています。
プラスチック資源循環法や循環基本計画に基づき、資源循環の取組をより一層推進してまいります。

<再商品化計画の認定制度とは>

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和4年4月1日施行)第33条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。
 (別紙)プラスチック資源循環法の概要(個別の措置事項)
 

<認定状況>

下線が3 月6 日付で認定された自治体
・令和4年度3件:宮城県仙台市、愛知県安城市、神奈川県横須賀市
・令和5年度8件:富山県高岡市、富山地区広域圏事務組合(富山県富山市)、京都府亀岡市、砺波広域圏事務組合(富山県砺波市・南砺市)、岐阜県輪之内町、東京都新宿区、愛知県岡崎市、岩手県岩手町

認定を受けた者

愛知県岡崎市(再商品化計画認定第10 号)

■再商品化計画の期間
 令和6年4月1日~令和9年3月31日
■分別収集物の種類及び量
  プラスチック容器包装廃棄物 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物
令和6年度 2,096トン/年 334トン/年
令和7年度 2,096トン/年 334トン/年
令和8年度 2,096トン/年 334トン/年

■再商品化の実施方法(再商品化製品)
 ケミカルリサイクル(コークス炉化学原料)
 ※廃プラスチックから、高炉の還元剤となる「コークス」、化学原料となる「炭化水素油」、発電などに利用される「コークス炉ガス」を作る方法
■分別収集物の処分を行う者の名称(施設の所在地)
 日鉄リサイクル株式会社(愛知県東海市東海町五丁目9番地2)
■分別収集物を収集しようとする区域
 岡崎市全域

<問合せ先>

環境省中部地方環境事務所資源循環課
TEL:052-955-2132
課長:吉田 勝利
課長補佐:篠田 菜穂 

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