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中部地方環境事務所

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づく再商品化計画の認定について ~ 岐阜県初~

選別・圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能となる「プラスチック再商品化計画」が輪之内町で認定されました。
本認定を受け、輪之内町では、再商品化事業者と連携し、プラスチック容器包装廃棄物とそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物を一括で回収し、再商品化することが可能となります。
制度開始から2年目で認定件数は8件となり、今回、岐阜県では初の認定となります。
次期循環型社会形成推進基本計画の見直しにおいても、プラスチック素材は、ライフサイクル全体で徹底的な資源循環を考慮すべき素材として位置づけられており、取組の推進が期待されます。

<再商品化計画の認定制度とは>

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和4年4月1日施行)第33条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。
 (別紙)プラスチック資源循環法の概要(個別の措置事項)
 
昨年3件の認定に続き、本認定により計8件の計画が認定されました。
・令和4年度3件:宮城県仙台市、愛知県安城市、神奈川県横須賀市
・令和5年度5件:富山県高岡市、富山地区広域圏事務組合(富山市)、京都府亀岡市、砺波広域圏事務組合(砺波市・南砺市)、岐阜県輪之内町

認定を受けた者

岐阜県輪之内町(再商品化計画認定第8号)

■再商品化計画の期間
 令和6年4月1日~令和9年3月31日
■分別収集物の種類及び量
  プラスチック容器包装廃棄物 それ以外のプラスチック使用製品廃棄物
令和6年度 19.6トン/年 1.96トン/年
令和7年度 19.6トン/年 1.96トン/年
令和8年度 19.6トン/年 1.96トン/年

■再商品化の実施方法(再商品化製品)
 材料リサイクル(減容品)
■分別収集物の処分を行う者の名称(施設の所在地)
 株式会社岐阜リサイクルセンター(岐阜県安八郡輪之内町中郷新田1354番地)
■分別収集物を収集しようとする区域
 輪之内町全域

<問合せ先>

環境省中部地方環境事務所資源循環課
TEL:052-955-2132
課長:吉田 勝利
課長補佐:篠田 菜穂