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中部地方環境事務所

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33 条に基づく再商品化計画の認定について~中部地方環境事務所管内では初めての認定(全国第2 号)~

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環法という。)が令和4年4月1日から施行されました。同法第33 条に基づき、市区町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるとしています。
この度、愛知県安城市から環境大臣・経済産業大臣宛てに再商品化計画認定の申請があり、審査の結果、令和4年12 月19 日付けで、中部地方環境事務所管内では初めて(全国では第2 号)認定されましたのでお知らせします。
再商品化計画の認定制度は、プラスチック資源循環法第33 条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。安城市では、本認定を受け、再商品化事業者と連携しプラスチック容器包装廃棄物とそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物を一括で回収し、再商品化することが可能となります。
■認定を受けた者
 愛知県安城市

■再商品化計画の期間
 令和6年1月1日~令和8年3月31 日

■分別収集物の種類及び量
  プラスチック容器包装廃棄物  それ以外のプラスチック使用製品廃棄物
令和5年度   293.43 トン/年 62.43 トン/年
令和6年度  1173.75 トン/年 249.70 トン/年
令和7年度 1173.75 トン/年 249.70 トン/年
■再商品化の実施方法(再商品化製品)
 材料リサイクル(ペレット)

■分別収集物の処分を行う者の名称(施設の所在地)
 株式会社富山環境整備
(富山県富山市婦中町吉谷字背戸山12-1、吉谷字大谷1003-1、1002-1)

■分別収集物を収集しようとする区域
 安城市内全域

■再商品化計画の認定制度について
プラスチック資源循環法第33 条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。
(参考)プラスチック資源循環法の個別措置事項

安城市 プラスチック一括回収について(安城市HPページへ)

【本件に関する問合せ先】
中部地方環境事務所 資源循環課 担当:野口、篠田
電話:052-955-2132
メールアドレス:REO-CHUBU@env.go.jp