「伊勢志摩国立公園指定植物種の改定」について
2020年04月13日
「伊勢志摩国立公園指定植物種の改定」について
環境省中部地方環境事務所では、平成27年8月に策定された「指定植物の選定方針」に基づき、最新の植物分類学を踏まえ、有識者ヒアリング及び指定植物選定作業部会での討議を実施し、伊勢志摩国立公園の指定植物の見直しを行いました。見直しの結果、令和2年4月13日に指定植物315種が告示されました。
1.指定植物制度について
指定植物とは、自然公園法20条第3項第11号の規程に基づき定められている、特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物です。特別地域内で許可なく指定植物を採取・損傷すると、懲役6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
2.指定植物リスト
指定植物リスト https://www.env.go.jp/nature/np/plant_prot/index.html
3.問合せ先
環境省伊勢志摩国立公園管理事務所
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3098-26
TEL:0599-43-2210,MAIL:RO-SIMA@env.go.jp