中部地方のアイコン

中部地方環境事務所

【お知らせ】新たに特定外来生物が指定されます

2018年04月11日

【お知らせ】新たに特定外来生物が指定されます

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づき、シリアカヒヨドリ等16種類が新たに特定外来生物に指定されます。規制開始日より飼養等(飼養・栽培・保管・運搬・輸入・販売・譲渡・野外に放つことなど)することは禁止されます。

参考ホームページ:

報道発表資料:外来生物法に基づき特定外来生物に指定されたシリアカヒヨドリ等16種類に係る特定飼養等施設の基準の細目等の告示の一部改正について

新たに特定外来生物に指定される種

<鳥類> 計2種類(2種類)

    • シリアカヒヨドリ (Pycnonotus cafer
    • ヒゲガビチョウ(Garrulax cineraceus


<ガー科> 全種 及び交雑種(2種類)

<昆虫類> 計12種類(12種類)

    • アカボシゴマダラ (Hestina assimilis
      ただし、次のものを除く。アカボシゴマダラ奄美亜種(Hestina assimilis shirakii
    • クビアカツヤカミキリ (Aromia bungii
    • アングラートゥスマルバネクワガタ (Neolucanus angulatus
    • バラデバマルバネクワガタ (Neolucanus baladeva
    • ギガンテウスマルバネクワガタ (Neolucanus giganteus
    • カツラマルバネクワガタ (Neolucanus katsuraorum
    • マエダマルバネクワガタ (Neolucanus maedai
    • マキシムスマルバネクワガタ (Neolucanus maximus
    • ペラルマトゥスマルバネクワガタ (Neolucanus perarmatus
    • サンダースマルバネクワガタ (Neolucanus saundersii
    • タナカマルバネクワガタ (Neolucanus tanakai
    • ウォーターハウスマルバネクワガタ (Neolucanus waterhousei

   以前より指定されている特定外来生物等一覧はこちら

規制開始日

平成30年1月15日(ガー科全種およびガー科の交雑種を除く)

平成30年4月1日(ガー科全種およびガー科の交雑種)

ペットとして飼っていた生物が特定外来生物に指定されたら

特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)・観賞目的で飼養等している個体については、規制開始から6ヶ月以内に申請を提出することにより、許可を得られれば、その個体に限り飼養等し続けることができます。寿命を迎えるまで大切に飼ってください。

※ペットとして飼養の許可が申請できるのは、特定外来生物の「指定の際に現に飼養等をしている」個体のみです。

手続きについて

特定外来生物ごとに定められている飼養等の基準に見合った施設(水槽など)を準備していただき、申請書類(下記の1~6)を中部地方環境事務所 野生生物課 まで郵送してください。

  1. 飼養等許可申請書

    ・ガー科以外、ガー科の愛がん又は鑑賞以外の目的の場合

    飼養等許可申請書(様式第1-A) 記載例 [PDF 203KB]

    施設の規模・構造を別紙に記載する場合の記載例 [PDF 15KB]

    ・ガー科の愛がん又は鑑賞目的の場合 ※省略できる添付資料については申請書確認

    飼養等許可申請書(様式第1ーA)(ガー科新規)

    飼養等許可申請書(様式第1ーA)(ガー科新規・交雑種)

    記載例[PDF 516KB]

    参考資料[PDF 677KB]

  2. 【添付資料】施設の図 記載例 [PDF 182KB]
  3. 【添付資料】施設の写真 写真の例 [PDF 24KB]
  4. 【添付資料】敷地内における施設の位置図 記載例 [PDF 10KB]
  5. 【添付資料】縮尺1:5000以上の概況図 記載例 [PDF 16KB]
  6. 【添付資料】飼養等の目的の補足説明資料 記載例 [PDF 14KB] ※愛玩(ペット)または観賞の場合は不要

※許可の内容、施設の基準等については下記のとおりです。(今回指定の16種について 本省報道発表添付資料より抜粋)

※手続きには費用(手数料)はかかりません。ただし、書類の郵送代は申請者がご負担ください。

※規制開始から6か月以内に申請をしてください。

※手続きの流れについては、環境省ホームページでも掲載しています。

書類の送付先

〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

環境省中部地方環境事務所 野生生物課 宛

ご注意ください

  • 許可を受けずに飼育・他人への譲渡し等をすることは違法行為です。
  • 野外に放すことは違法行為です。
  • 違法行為には罰則・罰金が科されます。絶対におやめください。

ご不明な点は 環境省中部地方環境事務所 野生生物課 までご連絡ください。

問い合わせ先
環境省中部地方環境事務所  野生生物課(直通:052-955-2139/代表:052-955-2130)
問い合わせフォーム ※ご利用の際は連絡先(電話番号、メールアドレス)を忘れず入力ください。

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。