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中部地方環境事務所

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(株式会社かんでんエンジニアリング)

2016年08月02日

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(株式会社かんでんエンジニアリング)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。

 この度、株式会社かんでんエンジニアリングより、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(8月2日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました。(縦覧の期間:平成28年9月1日まで)

 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成28年9月15日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

大阪府大阪市北区中之島六丁目2番27号

株式会社かんでんエンジニアリング  代表取締役 畑中 利勝

(2)施設設置場所

・大阪府柏原市大字雁多尾畑3651番1

・大阪府堺市北区北長尾町七丁274番

・京都府綾部市上八田町柘榴迫2番1、菜ケ戸1番、荒崩1番1及び戸田18番1

・奈良県生駒郡安堵町大字窪田634番5並びに734番2及び1139番1

・滋賀県甲賀市水口町笹が丘1番8

・福井県三方郡美浜町新庄157号上関屋1番、158号三反田6番、14番、24番1、35番、43番及び44番

・長野県木曽郡南木曽町読書3066番

・富山県南砺市祖山字下平694番

・東京都日野市さくら町1番1、1番24及び1番25

・茨城県取手市下高井字離島971番1

・山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大島909番1

・兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番

(3)施設の種類

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課

 (東京都千代田区霞が関1-2-2)

環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

 (埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18F)

環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

 (愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2)

環境省近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

 (大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル8階)

茨城県生活環境部廃棄物対策課

  (茨城県水戸市笠原町978番6 本庁舎14階南)

取手市環境対策課

 (茨城県取手市寺田5139)

東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課

 (東京都新宿区西新宿二丁目8番1号)

東京都多摩環境事務所廃棄物対策課

 (東京都立川市錦町四丁目6番3号)

日野市環境共生部環境保全課

 (東京都日野市神明1の12の1)

日野市クリーンセンター

 (東京都日野市石田1丁目210番地の2)

山梨県森林環境部環境整備課

 (山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館8階)

昭和町環境経済課

 (山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2)

富山県生活環境文化部環境政策課

 (富山県富山市新総曲輪1-7)

南砺市市民協働部エコビレッジ推進課

 (富山県南砺市井波520)

福井県安全環境部循環社会推進課

 (福井県福井市大手3-17-1)

福井県嶺南振興局二州健康福祉センター環境廃棄物対策課

 (福井県敦賀市開町6-5)

美浜町住民環境課

 (福井県三方郡美浜町郷市25-25)

長野県環境部資源循環推進課

 (長野県長野市南長野幅下692-2)

長野県木曽地方事務所環境課

 (長野県木曽郡木曽町福島2757-1)

南木曽町建設環境課

 (長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1)

滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課

 (滋賀県大津市京町四丁目1番1号)

滋賀県甲賀環境事務所

 (滋賀県甲賀市水口町水口6200)

甲賀市役所生活環境課

 (滋賀県甲賀市水口町水口6053番地)

京都府環境部循環型社会推進課

 (京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)

綾部市役所情報公開コーナー

 (京都府綾部市若竹町8番地の1)

綾部市クリーンセンター市民環境部環境保全課

 (京都府綾部市野田町須知山110番地の1)

大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課

 (大阪府大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 咲洲庁舎21階)

堺市環境局環境保全部環境対策課

 (大阪府堺市堺区南瓦町3番1号)

柏原市市民部環境保全課

 (大阪府柏原市安堂町1番55号)

兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課

 (兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号)

尼崎市経済環境局環境部産業廃棄物対策担当

 (兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号)

尼崎市市民協働局園田地域振興センター

 (兵庫県尼崎市御園1丁目23番8号)

奈良県くらし創造部景観・環境局廃棄物対策課

 (奈良県奈良市登大路町30)

奈良県景観・環境総合センター

 (奈良県桜井市粟殿1000)

安堵町住民課

 (奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地)

(2)縦覧期間

平成28年8月2日(火)から平成28年9月1日(木)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。

①環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

 郵便番号:330-6018

 住所:埼玉県さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいたま新都心ビル18階

 FAX:048-600-0521

②環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

 郵便番号:460-0001

 住所:愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

 FAX:052-951-8889

③環境省近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

 郵便番号:540-6591

 住所:大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル8階

 FAX:06-4790-2800

(2)提出期限

 平成28年9月15日(木) 必着

(3)提出方法

 意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

ア 生活環境保全上の見地からの意見

イ 氏名及び住所

ウ 利害関係を有する理由

■連絡先

中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

TEL:052-955-2132

担当:井上