国立・国定公園内での太陽光発電施設の設置に関する許可基準等について
2015年05月28日
国立・国定公園内での太陽光発電施設の設置に関する許可基準等について
太陽光発電事業者等のみなさまへ
平成27年5月19日に自然公園法施行規則が改正され、国立・国定公園内での太陽光発電施設の設置に関する特別地域内の許可の基準と普通地域内の届出の基準が追加されました。
特別地域内については6月1日以降に申請書が到達したもの、普通地域内では8月1日以降に着手されるものについて適用されます。
詳細は右URLをご参照ください。http://www..env.go.jp/press/101002.html
国立・国定公園特別地域内では自然公園法に基づく許可を受けなければ、工作物の設置等ができません。また、普通地域内では自然公園法に基づく届出をしてから30日が経過した後でなければ、工作物の設置等ができません。
違反すると法律で罰せられます。
国立公園内で太陽光発電施設の設置を予定されている場合は、時間に十分な余裕をもって、以下にご相談ください。
①伊勢志摩国立公園に関するもの
環境省志摩自然保護官事務所 電話:0599-43-2210 三重県志摩市阿児町鵜方3098-26
②白山国立公園に関するもの
環境省白山自然保護官事務所 電話:076-259-2902 石川県白山市白峰ホ-25-1