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【お知らせ】石綿廃棄物の無害化処理認定申請について
2009.08.17 中部地方環境事務所
環境省では、石綿廃棄物の適正処理を推進するために、石綿無害化処理認定制度を実施しています。
この度、1件目の申請があり、廃棄物処理法に基づき申請書等の縦覧に係る告示を行いましたのでお知らせします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、石綿が含まれている産業廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1か月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(8月17日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。 (縦覧の期間:平成21年9月16日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされており、当該意見募集についても併せて行います。 (意見提出期限:平成21年9月30日まで)
1.申請の概要
(1) 申請者の住所、名称、代表者の氏名
三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地
三重中央開発株式会社 代表取締役 金子文雄
(2) 施設設置場所
三重県伊賀市予野4696番1,2、4700番1,2、4701番1,5,6,7,10,11、4702番1,2,3
(3) 施設の種類
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
廃石綿等
2.申請書等の縦覧について
(1) 縦覧場所
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課
- (東京都千代田区霞が関1-2-2)
- 環境省中部地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課
- (愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2)
- 三重県環境森林部 廃棄物対策室
- (三重県津市広明町13)
- 三重県伊賀農林商工環境事務所 環境室
- (三重県伊賀市四十九町2802)
- 伊賀市生活環境部 環境政策課
- (三重県伊賀市上野丸之内116)
- 伊賀市環境センター
- (三重県伊賀市治田3547-11)
(2) 縦覧期間
平成21年8月17日(月)から平成21年9月16日(水)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1) 提出先
- 環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
-
- 住所:
- 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
TEL: 052-955-2132
FAX: 052-951-8889
(2) 提出期限
平成21年9月30日(水) 必着
(3) 提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。