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【お知らせ】「石綿による健康被害の救済に関する法律」が改正され、平成20年12月1日(月)から施行されます
2008.11.25 中部地方環境事務所
「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿救済法」といいます)が本年6月に改正され、12月1日から施行されることとなりました。
主な改正点については、こちらをご覧ください。
石綿救済法改正に伴い、新たに救済給付の対象となる方に係る申請の受付は、平成20年12月1日(月)から、最寄りの保健所又は当事務所にて開始します。
申請は持参でも郵便、信書便等による送付も可能です。
【申請受付窓口】
- 最寄りの保健所(環境再生保全機構のホームページへリンクします)
- 中部地方環境事務所環境対策課→名古屋市中区錦3-4-6 桜通大津第一生命ビル4階
(場所はこちら)
052-955-2134(受付時間:土・日・祝休日及び年末年始(12月28日~1月3日)を除く午前8時30分から午後6時) - (独)環境再生保全機構→川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー9階
0120-389-931
(いずれの窓口に申請されても、申請日に(独)環境再生保全機構が受理したものとし、(独)環境再生保全機構に書類を転送します。保健所及び当事務所では審査事務は行いません。)
石綿救済法の詳細についてのお問い合わせは、環境省石綿健康被害対策室(03-3581-3351(内線6383))へお願いします。
なお、石綿(アスベスト)を取り扱う作業に従事したことにより中皮腫や肺がん等を発症した場合は、労働災害補償保険法(労災保険法)に基づく給付(療養補償給付等)を受けられる場合がありますので、最寄りの労働基準監督署にもご相談いただくようお願いします。
労災保険法に基づく給付の申請及び石綿救済法に基づく認定の申請は同時に行うことができます。
(ただし、労災保険法に基づく給付が認められた場合は、石綿救済法に基づく認定はされません。)