平成27年度上信越高原国立公園(谷川エリア)整備計画等検討業務
平成27年度上信越高原国立公園(谷川エリア)整備計画等検討業務
平 成27年10月1日
簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
中部地方環境事務所
長野自然環境事務所長
阿蘇品 勉
1 業務概要
(1) 業 務 名 平成27年度上信越高原国立公園(谷川エリア)整備計画等検討業務
(2) 業務内容 上信越高原国立公園谷川エリアでは、これまで優先度の高い事業につ
いて、維持管理体制等も考慮して直轄事業を実施しているところであるが、平成24
年度にはエコツーリズム推進法に基づく谷川岳エコツーリズム推進全体構想の認定
や平成26年度には公園計画の再検討作業が終了したところである。さらに、平成27
年度には自然環境整備交付金が国立公園にも拡充されるなど制度面においても大き
な変化が生じている。
本調査は、これらの社会状況の変化を受け、平成28年度以降の直轄事業の実施に
向け、谷川エリアの整備計画の検討を行うとともに、早期に施設の再整備が必要な
谷川岳集団施設地区について、再整備基本計画の検討を行うものである。
(3) 履行期間 契約締結日から平成28年3月25日まで
2 参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)
第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保
佐人または被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同
条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 環境省における平成27・28年度一般競争(指名競争)参加資格のうち自然環境
共生コンサルタント一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法
(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は
民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされて
いる者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手
続きに基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
(3) 競争参加資格確認申請書(以下申請書)の提出期限の日から開札の時までの期
間に、 環境省から建設コンサルタント業務等に関し「指名停止等措置要領」(平
成17年10月3日環境会発第05103016号)に基づく指名停止を受けている期間中で
ないこと。
(4) 業務説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であるこ
と。
(5) 環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
(1)参加表明者の経験及び能力
(2)配置予定技術者の経験及び能力、手持ち業務の状況
(3)当該業務の実施体制(再委託又は技術協力の予定を含む。)
4 技術提案書を特定するための評価基準
(1)配置予定の技術者の経験及び能力
配置予定の技術者の資格、同種又は類似業務の実績、担当した業務の業務成績
(2)業務の実施方針、実施フロー、工程表その他
業務の理解度、実施方針の妥当性、実施手順及び工程表の妥当性
(3)特定テーマに関する技術提案
5 手続等
(1) 担当部局
〒380-0846 長野県長野市旭町1108長野第一合同庁舎3階
長野自然環境事務所総務課
電話番号 026-231-6570
(2) 業務説明書の交付
平成27年10月2日(金)から平成27年10月7日(水)17時00分までの
土曜日、日曜を除く毎日。9時から17時00分まで。
上記5(1)に同じ。
(3) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法
提出期限 平成27年10月8日(木)17時00分
提出場所 上記5(1)に同じ。
提出方法 持参または郵送(提出期限必着)による。
提出部数 1部
郵送する場合には、書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。
(4)技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
提出期限 平成27年10月26日(月)17時00分
提出場所 上記5(1)に同じ。
提出方法 持参または郵送(提出期限必着)による。
提出部数 6部(うち1部のみ会社名記載)
郵送する場合には、書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。
6 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 要。
(3) 契約書の作成の要否 要。
(4) 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方
との随意契約により締結する予定の有無 無
(5) 関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。
(6) 2(1)③に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も5(3)
により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として
選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の
時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
(7) 詳細は説明書による。