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信越自然環境事務所

風景地保護協定

風景地保護協定

 風景地保護協定は、自然公園法第43条第1項に基づき、環境大臣、地方公共団体又は自然公園法第49条第1項の規定に基づき指定された公園管理団体(以下、公園管理団体等という)が、国立公園又は国定公園内の自然の風景地について土地の所有者等による十分な管理を行うことが困難な場合に、土地の所有者等との間で自然の風景地の保護のための管理に関する協定(風景地保護協定)を締結し、当該土地の所有者等に代わり自然の風景地の管理を行う制度です。
 土地の所有者にとっては、土地の管理に要する労力、費用等の負担が軽減されるほか、税制上の優遇措置を受けられます。また、公園管理団体等は、協定に定められた管理行為について、自然公園法の許可等を必要としない特例が受けられます。
  (詳しくはこちらをご覧下さい。:国立公園における風景地保護協定取扱指針
 信越自然環境事務所管内では上信越高原国立公園浅間地区において、公園管理団体 特定非営利活動法人浅間山麓国際自然学校が、土地所有者に代わり区域内の自然の風景地の管理を行うことができる「風景地保護協定」の認可を受けております。

1.風景地保護協定の概要

協定の名称

湯の丸高原風景地保護協定

協定の締結者

小林 康章(土地所有者)
特定非営利活動法人 浅間山麓国際自然学校(公園管理団体)

風景地保護協定区域

群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原字湯の丸山1053-40の一部

風景地保護協定区域の面積

120.29㏊

風景地保護協定の有効期間

平成23年11月15日から平成43年11月14日までの20年間

協定区域内の自然の風景地の管理方法

一 当該土地における自然の風景地及び生物多様性の保全上支障となっているズミ、カラマツ等の木竹の伐採又は整枝、ササの刈り払い、当該土地に生息する希少種のミヤマシロチョウ等の動物の生息環境の回復又は保全のための植樹又は整枝、その他当該土地における自然の風景地及び生物多様性を保全するために必要な業務
二 自然の風景地の管理に必要となる管理用通路、さく等の施設の維持又は修繕に関する業務
三 当該土地内の堆積物の除去、清掃その他当該土地の清潔の保持に関する業務
四 本条に定める業務の遂行に支障のない範囲で、甲の承諾を得て、当該土地の一部を一般の利用のために公開する業務

2.湯の丸高原風景地保護協定の背景

(1)当該区域の自然環境

 当該地は、標高1,500m~1,800mに広がる牧畜業により形成された二次草原であり、国指定天然記念物であるレンゲツツジの大群生があるほか、牧畜業と自然が織りなした特異な植生が形成されており、希少な高山蝶や鳥類、ほ乳類が生息している。

(2)当該区域の保全活動の現況

 現在、複数の保護団体により、ズミ、カラマツなどレンゲツツジの生育上支障となる樹木の伐採や整枝などレンゲツツジを保全対象とする活動が行われている。しかし、各団体間の連携が不十分なことにより、保全活動区域の偏りや団体間による樹木の伐採・整枝方法の不統一がみられることから、各団体の連携による適正なかつ生物多様性に配慮した保全活動の推進が求められている。

(3)締結による効果

 湯の丸高原風景地保護協定の締結により、公園管理団体特定非営利活動法人浅間山麓国際自然学校の統括、指導のもと、協定の有効期間20年間にわたり、保全活動が行われることとなる。この期間、当該地の風景の保全、管理活動が効果的かつ安定的に行われ、上記の課題に対応することが可能となる。