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中部地方環境事務所

廃棄物等の輸出入に関する中部地方環境事務所の取組

廃棄物等を輸出入しようとする場合には、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)や廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、正しい手続きを行うことが必要です。
このため、中部地方環境事務所では、不正輸出入の取り締まりや法律の説明会の開催、輸出入の事前相談窓口の設置などを行っています。

1.事前相談窓口と相談方法

当事務所は、輸出入しようと考えている貨物が、

(1)バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否か
(2)廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当するか否か

について事前相談を受け付けています。

相談窓口と相談に必要な書類はこちら
 なお、回答にお時間のかかる場合もございます。時間的な余裕をもってご相談ください。

2.バーゼル法等説明会

毎年、経済産業省と共同でバーゼル法と廃棄物処理法の概要と、その手続きについて地域の担当者が経験も交えながら、説明会を行っています。
開催に関する詳細は、以下をご覧ください。
令和4年度バーゼル法等説明会の申込みはこちら

3.不正輸出入への対応

実際にあった不正輸出入事案を紹介し、気をつけて頂きたい点等を説明しています。更新は順次行います。  

詳細はこちら