報道発表資料
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(お知らせ)新たに指定された特定外来生物を飼っていませんか?
平成28年10月1日より新たに指定された特定外来生物(24種)を飼養している皆様に、飼養手続が必要なことをお知らせするために、環境省中部地方環境事務所では、チラシ・ポスター「新たに指定された特定外来生物を飼っていませんか?」を作成いたしました。 既にペットショップなどにポスターを配布するなど、広く普及活動を行っておりますので、お知らせいたします。
1. 普及啓発資料作成の概要
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき、平成28年10月1日より新たに指定され、規制が開始された特定外来生物については、指定の日より6ヶ月以内に飼養等についての許可を得る必要があります。今回、平成28年10月1日よりに新たに規制対象となった特定外来生物種は、ハナガメやナイルパーチなどの既にペットとして飼養されている動物種も多いため、国民な皆様に情報が行き渡るよう普及啓発ツールとしてチラシ・ポスターを作成いたしました。
これらは、関係地方公共団体に配布するほか、ペットを取り扱うペットショップやホームセンターなどにも配布をしております。
また、申請期限は平成29年3月31日となっております。※
※申請期限までに申請を行えばよく、申請期限までに許可を得る必要はありません。
規制等の詳細は、以下のサイトをご覧下さい。
https://www..env.go.jp/nature/intro/2outline/list/kentou.html
2.新規指定された特定外来生物リスト
- <爬虫類> 計5種類(2種、3交雑種)
- ハナガメ (Mauremys sinensis)
- ハナガメとニホンイシガメ(Mauremys japonica)との交雑種
- ハナガメとミナミイシガメ(Mauremys mutica)との交雑種
- ハナガメとクサガメ(Mauremys reevesii)との交雑種
- スウィンホーキノボリトカゲ (Japalura swinhonis)
<両生類> 計4種
- ジョンストンコヤスガエル (Eleutherodactylus johnstonei)
- オンシツガエル (Eleutherodactylus planirostris)
- アジアジムグリガエル (Kaloula pulchura)
- ヘリグロヒキガエル (Bufo melanostictus)
<魚類> 計12種類(1科、10種、1交雑種)
- ブラウンブルヘッド (Ameiurus nebulosus)
- フラットヘッドキャットフィッシュ (Pylodictis olivaris)
- ホワイトパーチ (Morone americana)
- ラッフ (Gymnocephalus cernua)
- ラウンドゴビー (Neogobius melanostomus)
- ヨーロッパナマズ (Silurus glanis)
- カワカマス科 (Esocidae)全種
- カワカマス科に属する種間の交雑により生じた生物
- ガンブスィア・ホルブロオキ (Gambusia holbrooki)
- ナイルパーチ (Lates niloticus)
- オオタナゴ (Acheilognathus macropterus)
- コウライギギ (Tachysurus fulvidraco)
<植物> 計3種
- ビーチグラス (Ammophila arenaria)
- ツルヒヨドリ (Mikania micrantha)
- ナガエモウセンゴケ (Drosera intermedia)
3.問い合わせ先
環境省中部地方環境事務所 野生生物課 担当:高木、齋藤
電話:052-955-2139 FAX:052-951-8919
4.その他
詳細は別添チラシをご参照下さい。