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中部地方環境事務所

報道発表資料

2016年03月10日
  • その他

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)に基づく登録再生利用事業者の登録の取消しについて

平成28年3月10日
東海農政局
中部地方環境事務所

東海農政局及び中部地方環境事務所は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第17条第1項に基づき、本日付で「ダイコー株式会社」(法人番号2180001085962)について、登録再生利用事業者の登録を取り消しました。


1.取消し対象登録再生利用事業者

名称及び代表者の氏名:ダイコー株式会社 代表取締役 大西 一幸
登録番号:23-13-1
登録更新年月日:平成25年8月26日
登録の有効期限:平成30年8月25日
再生利用事業の内容:肥料化事業、飼料化事業
再生利用事業を行う事業場の所在地:愛知県稲沢市奥田井之下町28番地1
再生利用事業を行う事業場の名称:ダイコー株式会社 本社工場

2.経緯

(1)食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「法」という。)に基づく登録再生利用事業者である「ダイコー株式会社」(愛知県稲沢市奥田井之下町28番地1。以下「ダイコー」という。)について、再生利用事業が適切に行われていない疑いが生じたため、東海農政局及び中部地方環境事務所は、法第24条第2項に基づき平成28年1月15日に再生利用事業の実施状況等についての報告を求め、平成28年1月21日、2月2日から2月4日及び2月9日に登録再生利用事業を行う事業場の立入検査等を実施しました。


(2)立入検査等の結果を踏まえ、東海農政局及び中部地方環境事務所は、法第17条第1項第2号及び第4号の登録の取消しの要件に該当するため、登録再生利用事業者の登録の取消しを行うことが適当と判断したことから、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定に基づく聴聞を平成28年3月7日に実施しましたが、当事者の出頭及び陳述書等の提出がありませんでした。


(3)このため、ダイコーについて、法第17条第1項の規定に基づき登録再生利用事業者の登録を取り消しました。

3.登録取消し事由

(1)法第17条第1項第2号に該当(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(平成13年5月1日農林水産省、経済産業省、環境省令第1号)第3条第1項で定める登録の基準に不適合)

ア 食品循環資源とみられる食品廃棄物が放置されており、受け入れる食品循環資源の大部分を特定肥飼料等製造施設に投入していない(第2号)
イ 再生利用事業を行う事業場等に残置された当該特定肥飼料等が廃棄されるおそれが高い(第5号)
ウ 食品循環資源とみられる食品廃棄物及び特定肥飼料等の管理を適切に行っていない(第6号)
エ 特定肥料等製造施設の中に、部品が取り外された設備があり、運転が安定的に行われていない、及び適切な維持管理を行っていない(第7号イ)


(2)法第17条第1項第4号に該当(法律に違反)
ア 特定肥飼料等の製造施設の一部が能力を失っていることに関して変更届出を提出していない(法第11条第5項に違反)
イ 再生利用事業に係る料金を再生利用事業を行う事業場に公示していない(法15条第3項に違反)


<添付資料>
ダイコー株式会社の概要[PDF 70KB]
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(抄)[PDF 122KB]
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(抄)[PDF 116KB]
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(抄)[PDF 80KB]

お問い合わせ先

 東海農政局経営・事業支援部食品企業課 担当者:世古、山下

   代表:052-201-7271(内線2520) ダイヤルイン:052-746-6430  FAX:052-201-1703

 中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 担当者:小岩、井上

   ダイヤルイン:052-955-2132  FAX:052-951-8889

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