報道発表資料
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低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(お知らせ)
環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
この度、北電テクノサービス株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(1月27日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成27年2月26日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成27年3月12日まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
富山県富山市牛島町13番15号
北電テクノサービス株式会社 代表取締役 長谷川 俊行
(2)施設設置場所
富山県滑川市四ツ屋2531番1、富山県富山市上野564番及び568番並びに射水市沖塚原29番1並びに石川県小松市千木野町ソ82番2及びル1番1並びに麦口町チ29番、36番甲、37番、41番、42番、43番及び44番並びに白山市部入道町ホ33番1、53番1、77番及び88番並びに福井県越前市高木町9字道儀路7番及び8字粕屋町8番並びに大野市西勝原38字落合平1番5
(3)施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの
電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
(東京都千代田区霞が関1-2-2) - 環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
(愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2) - 富山県生活環境文化部環境政策課
(富山県富山市新総曲輪1-7) - 富山市環境部環境政策課
(富山県富山市新桜町7-38) - 射水市市民環境部環境課
(富山県射水市小島703) - 滑川市産業民生部生活環境課
(富山県滑川市寺家町104) - 石川県環境部廃棄物対策課
(石川県金沢市鞍月1丁目1番地) - 小松市ふるさと共創部環境推進課
(石川県小松市小馬出町91番地) - 白山市市民生活部環境課
(石川県白山市倉光二丁目1番地) - 福井県安全環境部循環社会推進課
(福井県福井市大手3-17-1) - 福井県奥越健康福祉センター環境衛生課
(福井県大野市天神町1-1) - 福井県丹南健康福祉センター環境衛生部環境廃棄物対策課
(福井県鯖江市水落町1-2-25) - 大野市民生環境部市民生活課
(福井県大野市天神町1-1) - 越前市産業環境部環境政策課
(福井県越前市府中1-13-7)
(2)縦覧期間
平成27年1月27日(火)から平成27年2月26日(木)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
住所:〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
FAX: 052-951-8889
(2)提出期限
平成27年3月12日(木) 必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
- ア 生活環境保全上の見地からの意見
- イ 氏名及び住所
- ウ 利害関係を有する理由