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中部地方環境事務所

報道発表資料

2017年03月07日
  • その他

(お知らせ)新たに指定された特定外来生物を飼っていませんか?

平成28年10月1日より新たに指定された特定外来生物(24種)を飼養している皆様に、飼養手続が必要なことをお知らせするために、環境省中部地方環境事務所では、チラシ・ポスター「新たに指定された特定外来生物を飼っていませんか?」を作成いたしました。 既にペットショップなどにポスターを配布するなど、広く普及活動を行っておりますので、お知らせいたします。

1. 普及啓発資料作成の概要

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき、平成28年10月1日より新たに指定され、規制が開始された特定外来生物については、指定の日より6ヶ月以内に飼養等についての許可を得る必要があります。今回、平成28年10月1日よりに新たに規制対象となった特定外来生物種は、ハナガメやナイルパーチなどの既にペットとして飼養されている動物種も多いため、国民な皆様に情報が行き渡るよう普及啓発ツールとしてチラシ・ポスターを作成いたしました。

これらは、関係地方公共団体に配布するほか、ペットを取り扱うペットショップやホームセンターなどにも配布をしております。

また、申請期限は平成29年3月31日となっております。

※申請期限までに申請を行えばよく、申請期限までに許可を得る必要はありません。

 規制等の詳細は、以下のサイトをご覧下さい。

https://www..env.go.jp/nature/intro/2outline/list/kentou.html

2.新規指定された特定外来生物リスト

  •  <爬虫類> 計5種類(2種、3交雑種)
    • ハナガメ (Mauremys sinensis
    • ハナガメとニホンイシガメ(Mauremys japonica)との交雑種
    • ハナガメとミナミイシガメ(Mauremys mutica)との交雑種
    • ハナガメとクサガメ(Mauremys reevesii)との交雑種
    • スウィンホーキノボリトカゲ (Japalura swinhonis

<両生類> 計4種

    • ジョンストンコヤスガエル (Eleutherodactylus johnstonei
    • オンシツガエル (Eleutherodactylus planirostris
    • アジアジムグリガエル (Kaloula pulchura
    • ヘリグロヒキガエル (Bufo melanostictus

<魚類> 計12種類(1科、10種、1交雑種)

    • ブラウンブルヘッド (Ameiurus nebulosus
    • フラットヘッドキャットフィッシュ (Pylodictis olivaris
    • ホワイトパーチ (Morone americana
    • ラッフ (Gymnocephalus cernua
    • ラウンドゴビー (Neogobius melanostomus
    • ヨーロッパナマズ (Silurus glanis
    • カワカマス科 (Esocidae)全種
    • カワカマス科に属する種間の交雑により生じた生物
    • ガンブスィア・ホルブロオキ (Gambusia holbrooki
    • ナイルパーチ (Lates niloticus
    • オオタナゴ (Acheilognathus macropterus
    • コウライギギ (Tachysurus fulvidraco

<植物> 計3種

    • ビーチグラス (Ammophila arenaria
    • ツルヒヨドリ (Mikania micrantha
    • ナガエモウセンゴケ (Drosera intermedia

3.問い合わせ先

  環境省中部地方環境事務所 野生生物課 担当:高木、齋藤

  電話:052-955-2139 FAX:052-951-8919

4.その他  

詳細は別添チラシをご参照下さい。

添付資料